マイホームを購入したのに転勤辞令……
「貸す」「売る」「単身赴任」あなたならどうする?
「貸す」「売る」「単身赴任」あなたならどうする?
ついに手に入れた念願のマイホーム。家族と一緒に自分の家で暮らす、幸せな未来が待っているはずでした。しかし、そんな矢先に会社から突然の転勤辞令が……。近年は企業のグローバル化が進んでおり、国内だけでなく長期の海外赴任も珍しいことではありません。企業人の宿命とはいえ、大きな決意をして購入したマイホームはいったいどうすればいいのでしょうか。
マイホームを持っている人が転勤を命じられた場合、大きく分けると、マイホームを「貸す」「売る」「単身赴任」「空き家にする」という4種類の選択肢が考えられます。まずはそれぞれにどのようなメリット・デメリットがあるかを見ていきましょう。
■転勤時のマイホームの扱い メリット・デメリット
例えば、マイホームを他人に「貸す」という選択をした場合。住宅ローンと同等以上の家賃収入を得られる、資産を維持することができるというメリットがある一方で、入居者探しや入居者とのトラブルが心配です。「売る」という方法を採る場合は、まとまったお金が得られたりするものの、そもそもの資産が消滅してしまうという大きなデメリットがあります。
「単身赴任」を決断すれば、マイホームという資産を有効に活用できますが、住宅ローンと赴任先での家賃の二重支払いが必要になります。何より、家族と離れて暮らさなければならないというのが大きな欠点。空き家にしておくという手もありますが、住宅ローンと家賃の二重支払いが発生するほか、メンテナンスが不十分になったり、不法侵入など防犯上のデメリットが生じます。
上の表ではそれぞれの方法に対して「メリット」「デメリット」という書き方をしていますが、そもそもマイホームを持っている人にとっては、本来、「転勤をしない」というのが理想。転勤を余儀なくされた時点で、ある程度のデメリットを覚悟しなければならないというのが実情です。問題は、そのなかでいかにメリットが大きく、デメリットの小さな方法を探すかということになってくるはずです。
「リロケーション(マイホーム賃貸)」の
デメリットが激減する「転貸借契約」という方法
デメリットが激減する「転貸借契約」という方法
「リロケーション(マイホーム賃貸)」ならデメリットを削減できる
それでは、どのようにすれば自分にとって最もメリットが大きく、デメリットが小さな、マイホームの扱い方を選べるのでしょうか。第一に考えるべきなのは、マイホームを保有していたいかどうか。マイホームを維持する意思がないのであれば、単純に売却すればOKです。しかし、せっかく購入したマイホームを簡単に手放せる人は少ないでしょう。現実的には、「貸す」「単身赴任」「空き家にする」という3つの選択肢から選ぶ人が多いはずです。
そこで、「貸す」「単身赴任」「空き家にする」のデメリットをできるだけ小さくする方法を考えてみましょう。「単身赴任」を選んだ時点で、「住宅ローンと赴任先での家賃の二重支払い」「家族と離れて暮らすことになる」というデメリットは不可避です。また、「空き家にする」という方法も同様に、メンテナンスや防犯対策がおろそかになる事態を避けることはできません。
そんななかで、じっくりと検討したいのが「貸す」という選択肢。転勤する人がマイホームを一定期間だけ貸すことを「リロケーション」といい、実はさまざまなサービスが存在しています。契約方法やサービス選びを工夫することで、デリットがほぼゼロになる可能性があるのです。
借主とのトラブルを回避できる「転貸借方式」のリロケーション
「リロケーション(転勤時のマイホーム賃貸)」サービスを利用するとき、多くの貸主(マイホームのオーナー)は不動産管理会社に相談して、入居者募集や不動産管理を委託し、賃貸借契約は借主(入居者)と直接締結してきました。これを「代理委託方式」と呼びます。
しかし、代理委託方式では、貸主と借主との間で直接に賃貸借契約が結ばれるため、家賃の滞納や設備の破損などのトラブルが発生した場合、マイホームのオーナー自身が対応しなければなりません。また、赴任期間が終わってマイホームに戻りたいときに、入居者側の都合で退去してくれないというトラブルも多発していました。これが、リロケーションをするときの最も大きなデメリットだったのです。
そこで近年、その利便性や安心感から注目を集めているのが「転貸借方式」のリロケーションサービス。転貸借方式では、募集開始後、入居者が決まったタイミングで貸主は不動産管理会社と賃貸借契約を結びます。そのうえで不動産管理会社が、実際の入居者と転貸借契約(不動産をまた貸しする契約)を締結する仕組み。契約の主体が、借主と不動産管理会社になるため、各種のトラブルが発生したとしても、すべて不動産管理会社が処理してくれるのです。
代理委託方式に比べて手数料が高くなるため、家賃収入が若干目減りするという弱点はありますが、リロケーションをする際の最も大きな心配事である入居者とのトラブルをシャットアウトしてくれるという非常に安心感のある方法なのです。
■「代理委託方式」と「転貸借方式」の違い
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非常にメリットの大きな「転貸借方式」のリロケーションサービスですが、提供会社によって手数料の水準や不動産管理の安定度、契約後のフォロー、保証制度などが異なるため、しっかりと比較したうえで選ぶ必要があります。
リロケーションサービス探しをするなら、必ずチェックしてほしいのが、日本で初めてリロケーションサービスを開始し、30年以上の実績を持つリロケーション・インターナショナルの「留守宅管理サービス」です。もちろん転貸借方式を採用しており(※)、賃料支払保証や買取保証、明渡保証金、メンテナンスコストの支援など、手厚いサポートが魅力です。ネットで賃料査定を受けられるので、転勤が決まったら、まずは査定だけでも受けてみることをおすすめします。
※物件によっては「代理委託方式」を採る場合があります。
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